主任(監理)技術者・現場代理人

国交省の現場経験が少ない方の為に少しでも進め方等参考になればと思います。

施工体制台帳の作成について


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施工体制台帳の作成について

基本は土木工事書類作成マニュアルに記載されていますので、マニュアルを参考に作成すれば良いと思います。作成様式は国土総合研究所のホームページに掲載されていますので、そちらを使って作成すればいいと思います。

建設業法では下請契約の総額が3,000万以上の工事は施工体制台帳の作成及び現場ごとに備え付けておくことが義務付けられています。しかし3,000万以下でも適正な施工を確保する観点から、施工体制台帳の作成を行う事が望ましいとされています。その為、3,000万以下でも作成する必要があります。また、警備業・測量業は建設業には該当しませんので、法律上は施工体制台帳に記載する必要はありませんが、発注者から記載を求められますので、作成してください。土質試験を試験業者に頼む・設計をコンサルに頼む等は建設業に該当しないので許可票は掲示する必要はありませんが請負とみなされますので、契約関係書類はそろえておく必要があります。(施工体系図に記載・注文書、請書等)
各整備局によって追加添付する資料もあるかもしれませんが、発注者に確認してください。

一般的な作成時での補足として注意点を書きたいと思います。マニュアルに記入上の留意事項及びQAが記載されていますので、確認して作成してください。番号はマニュアルの番号と同じ部分の説明です。


・元請についての記載注意点

Bの許可業種については、該当する許可業種を記載すれば良く、すべて記載する必要はありません。(土木工事業 他○業種等)直営で施工するものがある場合は該当する許可を記載してください。

HとLについては発注者と元請けとの請負契約書の第9条と10条になります。

I監督員についてはマニュアルにも記載されていますが、下請契約における指示・協議できる権限が与えられている者であり、現場代理人に委任されている場合は現場代理人名・監理技術者名等を記載します。

M主任(監理)技術者名を記載します。合計下請金額が3,000万以上、下請に出す場合は監理技術者でなければなりません。またBの許可が特定建設業でなければなりません。

O専門技術者は元請が自ら施工する場合に記載します。例をあげると、請負った工事に照明工事があり照明工事を元請けが自ら施工する場合電気工事の資格が必要になりますので電気工事業の許可が無い場合、専門技術者を置く必要があります。(下請にだす場合は記載の必要はありません)


・元請けの添付資料は、建設業の許可のコピー・監理(主任)技術者の資格のコピー(1、2級土木施工管理等)監理技術者は資格証と講習終了証のコピー・雇用関係が証明できるもの(健康保険証)のコピーです。現場代理人は関係ないので添付する必要はありません。


・1次下請について

基本的には元請けと同じ記載方法でいいと思います。

・1次下請に関する事項の記載注意点

E施工に必要な許可業種については下請が施工するものに該当する許可業種を記載します。
(例)舗装工事をするのなら舗装工事業のみ記載すればいいです。持っている許可をすべて記載する必要はありません。また500万以下の工事は建設業の許可を必要としませんので無許可でも契約できますが、材料を元請けが提供する場合その材料も金額に加味して考えますので、その場合は無許可では施工できません。(例)施工手間のみ200万で契約し材料(合材等)が元請け支給で400万あった場合200+400=600万になるので無許可では契約できません。また無許可業者でも契約できますが、出来れば許可をもっている業者との契約がいいと思います。

F現場代理人について元請けと下請けと契約を行った場合、工事請負基本契約書等を添付していますが、その中に記載されています。下請に現場代理人を求める場合のみ記載します。(○条 現場代理人及び主任技術者)とくに現場代理人を1次下請に求めない場合は記載する必要はありませんので間違えないでください。また基本契約書には「現場代理人・主任技術者は現場に常駐し」とゆう文がありますので現場代理人または、主任技術者を記載すると契約上は常駐になってしまいます(主任技術者を非専任にしても)。特に常駐を求めない場合は(発注者に指摘されないために)基本契約書の中身は変えられないので通知文等により、工事請負基本契約書第○条については常駐を求めないので削除します等の記載をしておくと良いと思います。

H主任技術者について、下請は監理技術者にはなれませんので、下請は必ず主任技術者です。下請契約金額が500万以下でも下請が建設業の許可を持っている場合は主任技術者になります。また、2500万以上の下請契約をした場合、主任技術者は専任になります。建設業ではない業種は主任技術者にはなれませんので現場責任者名と記載を変更して記入します。

I安全衛生責任者について、建設業ではなにも縛りはありませんが安衛法では選任しと記載されています。選任=常駐とみなされているようなので、安全衛生責任者は現場に常駐できる人を選任してもらいましょう。(現場代理人・主任技術者等がいいと思います)

下請が解らずに適当な人の名前を通知してくる時がありますので確認してください。

主任技術者・現場代理人・安全衛生責任者の名前が違う場合は本当に常駐出来るのか下請に確認してください。


・1次下請業者の添付書類について

建設業許可のコピー・主任技術者の資格のコピー・主任技術者の雇用関係が確認できるもの・注文書、注文請書のコピー・下請が建退共に加入している場合は契約者証のコピーまたは、下請が中退共等に加入している場合は辞退届等・施工体制台帳作成建設工事の通知・主任技術者等の通知書(下請から元請けに提出)・作業所長等通知書(元請から下請に通知)です。

主任技術者の資格は国家試験、技能検定、または10年以上の実務経験になります。実務経験による場合は施工を行う主たる工種の実務経験が求められます。(舗装工事を行う場合舗装工事の実務経験が10年以上必要です)また、実務経験証明書が必要になります。(会社の証明が必要です)主任技術者の雇用関係は健康保険証のコピーまたは源泉徴収票等(個人情報は消しましょう)です。

下請との注文書(注文書は鏡だけでもOKです)、注文請書は工事基本契約書までコピーします。契約内容については1式ではなく数量内訳書を必ず添付します。また取り決め条件書等も添付してください。取り決め条件書は材料については元請け支給とか、機械は下請持ちだとかを決めたものです。記載例をあげておきますのでよろしければ参考にしてください。

施工体制台帳作成建設工事の通知は元請が1次下請に対して2次下請に出す場合は施工体制台帳を作成し元請に報告しなさいというものです。書式例をあげておきますので参考にしてください。

主任技術者等・作業所長等通知書は工事基本契約書等のなかに書面により通知すること、との記載(何条かは確認してください)がありますので作成し通知してください。書式をあげておきますので参考にしてください。

2次下請の場合も記載は1次の時と同じ要領で記載してください。


・現場掲示物について

現場(第三者(歩行者等)が見える場所)に掲示と現場事務所(朝礼をおこなう場所等)への掲示をします。現場については、施工体系図・建設業の許可票・労災関係成立票 等の掲示をおこないます。

(各地整で違いはあると思いますが)また、基本的には決められたサイズの物を掲示しますが、現場条件(移動規制を行う・市街地により景観上及び視認が悪くなる等)により縮小した物(あまり小さいサイズはダメです)でも発注者と協議すれは大丈夫です。

また、第三者(公衆)へは顔写真の掲示はしませんので気付けてください。

現場事務所への掲示は決められたサイズの物を掲示します。施工体系図(サイズは決まってません)・工事担当技術者台帳(サイズは決まってません)・建設業の許可票・労災関係成立票・建退共のシール等を掲示します。また顔写真(工事担当技術者台帳)は公衆に見えない様に掲示してください。

その他には、緊急時連絡表・有資格者一覧・無災害時間等を掲示します。



・建設業許可票・労災関係成立票の注意点

建設業の許可票はサイズの規格があります(縦横40p以上)また、建設業以外の業種は法律上、許可票を掲示する必要はありません。しかし警備業と測量業については、発注者より掲示してくださいと言われますので建設業の許可票を警備業または測量業となおして掲示してください。また主任技術者にはなれませんので、現場責任者となおして掲示してください。許可を受けた建設業には該当するものを記載します(とび・土工等)

労災関係成立票もサイズがあります(縦40cm横50cm)また、請負金額が1億9千万以上の工事は単独有期事業・未満が一括有期事業です。
単独有期事業は現場ごとに労災に加入しますので、成立年月日は労災が成立した日を記載します。一括有期事業は会社設立後最初に労災保険が成立した日を記載します。事業主代理人の氏名は現場代理人ではありませんので基本は空欄でよいと思います。


年に1〜2回施工体制の点検がありますので契約内容等を把握しておくことが大切です。また10月〜11月にかけて全国一斉点検があります。一応抜き打ちで点検にきますのでその時に説明できるようにしておいてください。下請の主任技術者にも質問したりします。また、施工プロセスの内容等も確認していきますので、プロセスの書類は毎日整理しておくことが大切です。基本点検内容は監理技術者の配置・台帳の備え付け・契約内容については、明確な工事内容での契約・請負代金の適切な支払い方法等です。その他には地域住民への工事説明・官公庁への届け出・近接工事との調整・施工計画書・工程管理・施工管理・安全管理・下請業者への指導監督(作業手順書等)・完成検査(下請業者の完成検査、契約約款の中に完成検査を行う(下請と元請けとの記載があります))等ですので書類の整理、把握は行いましょう。プロセスの内容は絶対に確認しておいてください。

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